○三好市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成20年9月19日
条例第36号
三好市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年三好市条例第42号)の全部を改正する。
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給)
第2条 特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。ただし、その月の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額はその月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
2 報酬の額が年額で定められている特別職の職員には、その報酬の年額を12分したものを基礎として、前項の例により報酬を支給する。ただし、どのような場合であっても重複して報酬を支給しない。
(報酬の還付)
第3条 前条に規定する特別職の職員で、1年を通じ全くその職務に従事しないものに対しては、既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が公務のための旅行をしたときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。
(支給方法)
第5条 報酬年額で支給する特別職の職員の報酬は、年額を2分し年2回にそれぞれ半額を支給することができる。
(旅費の算出基地等)
第6条 旅費を算出する場合の算出基地は、原則として、特別職の職員の居住地とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月28日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年度の監査委員の報酬の額については、平成22年6月30日までは改正前の三好市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に規定する報酬の額を、平成22年7月1日からは改正後の三好市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に規定する報酬の額を、それぞれ12で除した額に当該月数を乗じた額を報酬額(100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)として支給するものとする。

別表(第1条、第4条関係)
区分
報酬の額
旅費の額
1 教育委員会
委員長
年額 240,000円
委員
年額 205,000円
2 選挙管理委員会
委員長
年額 178,000円
委員
年額 158,000円
3 監査委員
知識経験者の中から選出された委員
年額 600,000円
議会議員の中から選出された委員
年額 230,000円
4 固定資産評価審査委員会の委員
委員長
日額 7,000円
委員
日額 7,000円
5 農業委員会
会長
年額 237,000円
副会長
年額 196,000円
委員
年額 186,000円
6 公平委員会
委員
日額 7,000円
7 選挙長
日額 11,000円
8 選挙長職務代理者
日額 7,000円
9 投票管理者
日額 25,000円
10 投票本部管理者
日額 25,000円
11 開票管理者
日額 11,000円
12 開票管理職務代理者
日額 7,000円
13 投票立会人
日額 18,000円
14 開票・選挙立会人
日額 9,000円
15 不在者投票管理者
日額 15,000円
16 期日前投票管理者
日額 15,000円
17 期日前投票立会人
日額 14,000円
18 自治会長
毎年度予算の範囲内で市長が定める額
19 交通指導員
常時
月額 17,000円
期間限定
年額 81,000円
20 財産区管理会
会長
年額 50,000円
委員
年額 50,000円
21 市有林看守人
日額 9,000円
22 造林検査員
日額 10,200円
23 公民館長
年額 28,000円
24 地区館長・分館長
年額 28,000円
25 公民館分館主事
年額 28,000円
26 公民館地区館主事
月額 23,000円
27 図書館長
月額 120,000円
28 幼稚園長(専任は除く。)
年額 30,000円
29 予防接種健康被害調査委員会の委員
1事案 18,000円
30 就学指導委員会の委員
年額 18,000円
31 英語指導助手
月額300,000円以上で毎年度予算の範囲内で市長が定める額
32 学校医(医師、歯科医師、薬剤師)
毎年度予算の範囲内で市長が定める額
33 母子自立支援員
34 福祉事務所嘱託医
35 家庭相談員
36 統計調査員
37 嘱託員
38 樋門点検管理者
39 就労相談員
40 老人ホーム入所判定委員
日額 9,400円
41 障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員
日額 15,000円
42 市の条例、規則、要綱等に基づき設置される委員会等の委員
日額7,000円以内で規則で定める額

――――――――――
〔次の条例は、未施行〕
○三好市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(抄)
平成22年6月28日
条例第25号
三好市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年三好市条例第36号)の一部を次のように改正する。
改正前
改正後
別表(第1条、第4条関係)
別表(第1条、第4条関係)
 
区分
報酬の額
旅費の額
   
区分
報酬の額
旅費の額
 
1 略
1 略
2 選挙管理委員会
委員長
年額 178,000円
2 選挙管理委員会
委員長
日額 10,000円
委員
年額 158,000円
委員
日額 10,000円
3〜6 略
3〜6 略
7〜42 略
7〜42 略
   
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中選挙管理委員会に係る部分は、平成23年4月1日から施行する。