○三好市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成18年3月1日
条例第45号
(適用範囲)
第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費について定めるものとする。
(1) 市長
(2) 副市長
(給与の種類)
第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、
別表第1のとおりとする。
(給料の支給)
第4条 新たに特別職の職員となったものには、その日から給料を支給し、特別職の職員がその職を離れたときは、その日まで給料を支給する。ただし、離職した職員が即日特別職の職員となり重複して給与を受けることとなるときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 前項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する特別職の職員に支給する。ただし、基準日以前6箇月の間に全く職務に従事しないものに対しては、期末手当を支給しない。
2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の145、12月に支給する場合においては100分の145を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(給料等の支給)
(重複給与の禁止)
第7条 特別職の職員が他の職員の職を兼ねる場合には、他の職員の職に対する給与は支給しない。
(旅費)
第8条 特別職の職員に支給する旅費の額は、
別表第2のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
附 則
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
2 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間における市長、副市長及び収入役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に規定する給料月額から市長においては当該額に100分の15を、副市長及び収入役においては当該額に100分の10をそれぞれ乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算定基礎となる給料月額については、この限りでない。
3 市長の平成19年10月及び平成19年11月の給料月額に係る前項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは「100分の25」と、副市長及び収入役の平成19年10月の給料月額に係る前項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは「100分の20」とする。
4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、第5条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
附 則(平成19年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により選任されたものとみなされた副市長で、平成19年6月1日に在職するものに、改正後の三好市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の規定により支給する期末手当の額の算定については、この条例の施行の日前の助役としての在職期間を副市長としての在職期間に通算する。
(三好市長職務執行者の給与及び旅費支給に関する条例の廃止)
3 三好市長職務執行者の給与及び旅費支給に関する条例(平成18年三好市条例第46号)は、廃止する。
附 則(平成19年9月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する特別職の職員で常勤の者の期末手当に関する特例措置)
3 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の三好市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日の給料月額に100分の0.30を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された期末手当に100分の0.36を乗じて得た額
附 則(平成22年3月31日条例第21号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。