合併Q&A
市町村合併に関する質問市町村合併に関する質問の回答
市町村合併に関する質問 質問事項をクリックすると選択した質問の回答が表示します。
 Q1.なぜ市町村合併が注目されているんですか?
 Q2.合併に期限はあるのですか?
 Q3.法定協議会では、どんな内容が協議されるのですか?
 Q4.合併しなかったらどうなるの?
 Q5.合併特例法とは、どのような法律ですか?
 Q6.合併特例法には、どのような特例措置があるのですか?
 Q7.合併すると、どんなメリットがありますか?
 Q8.市町村合併に関する懸念
 Q9.「新市まちづくり計画」とは、どのようなものですか?
 
市町村合併に関する質問の回答
 A1.なぜ市町村合併が注目されているんですか?
いま全国的に大きな話題となっています。それは、少子・高齢化や地方分権、厳しい財政状況など、わたしたちのまちを取り巻く大きな環境の変化に、地方自治体が対応していくための有効な手段の一つだからです。そこで国では、市町村合併の一層の推進に向け、「市町村の合併の特例に関する法律」(以下、「合併特例法」という。)に基づいた様々な支援を用意しています。  
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 A2.合併に期限はあるのですか?
期限はありません。市町村の合併は、地方自治法により手続きを踏めばいつでもできます。
ただし、国からの手厚い財政支援などがある合併特例法(市町村の合併の特例に関する法律)の有効期限は、平成17年3月31日までとなっています。つまり、合併するのであれば特例措置のある期限までに合併することが6町村住民の利益につながることになります。
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 A3.法定協議会では、どんな内容が協議されるのですか?
合併の方式、新市の名称、事務所の位置、町長・議会議員・農業委員会の委員・特別職・一般職員の身分の取扱い、条例・規則の取扱いなどのほか、各種事務事業の調整について協議されます。 さらに、新しい市の町づくりの指針となる新市まちづくり計画を策定します。
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 A4.合併しなかったらどうなるの?
6町村の一般会計の財源は、国から交付される地方交付税が大きなウェイトを占めています。最近、国では財政難のため、この地方交付税の仕組みの見直しを進めています。今後においては、財源の減少が予想される中、高齢化の進展による福祉サービスの充実や地方分権への対応などの課題を抱えたとき、現在でも財政の苦しい状況であり、合併をしないで町の存続を目指そうとすれば、これまでどおりの行政サービスを維持することが難しくなると予想されます。
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 A5.合併特例法とは、どのような法律ですか?
合併特例法とは、「市町村の合併の特例に関する法律」のことで、自主的な市町村の合併をより推進する目的から制定されました。この法律に基づいて合併した市町村は、文字通り「特例」によって国からいろいろな支援措置が受けられます。 ただし、この合併特例法は、財政的な支援措置もあるため、平成17年3月31日をもって廃止されますので、特例を受けるためには法期限までに合併をする必要があります。(期限を過ぎた後の合併については適用されません。)
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 A6.合併特例法には、どのような特例措置があるのですか?
合併特例法には、主に次のような特例措置があります。
  • 地方交付税額の算定の特例
    合併が行われると、スケールメリットにより行政コストは低くなるため、一般的には合併後の新町に交付される普通交付税の額は、合併前の各町村ごとに計算した普通交付税の合算額より少なくなります。しかし、現実には合併当初すぐに行政コストの削減が可能になるわけではないため、特例法では、合併年度とこれに続く10ヵ年度は、合併しなかった場合の普通交付税の合算額を下らないように交付され、その後5ヵ年度については段階的に縮減されることで、合併後の新町が収入の激減にみまわれることがないようになっています。
  • 地方債の特例
    合併後の新町が、新しい町づくりのために行う事業や基金の積み立てにかかる経費について、合併した年度とこれに続く10ヵ年度に限り、地方債(合併特例債)をもってその財源として借り入れることができます。 合併特例債は、対象事業費の約95%まで借り入れることができ、その元利償還金の約70%は国から普通交付税によって措置されます。 ただし、この合併特例債は、有利な地方債であるとはいえ、最終的に事業費の約3割は借金として残るため、合併協議の段階において将来の財政負担を考慮し、慎重に考えたうえで対象事業を絞り込む必要があると考えられます。
  • 議会議員の定数及び在任に関する特例
    合併後の新町の議会議員の定数は、原則として旧町単位の総定数より減少しますが、合併特例法により一定の期間において、定数を増加したり在任期間を延長することができます。
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 A7.合併すると、どんなメリットがありますか?
合併のメリット(効果)として、一般的に言われている主なものは次のとおりです。
  1. 住民の利便性の向上
    合併により、生活圏の拡大に対応した行政サービスの提供が可能となります。また、窓口サービスや、今までは他町にあったために利用が制限されていた施設が利用しやすくなるなど、住民の利便が向上します。
  2. 行政サービスの向上
    合併により、専門的な知識を持った職員の配置や専任の部局の設置などにより、行政サービスの向上が期待できます。
  3. 広域的なまちづくり
    広域的な視点に立って、道路や公共施設の整備、土地利用など、まちづくりをより効果的に実施することができます。
  4. 行財政の効率化
    合併により、行財政の効率化を図ることができ、管理部門を一本化することで経費削減を進めることができます。また、公共施設の整備なども、広域的な視点から進めることで、不要な投資を避けることができます。
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 A8.市町村合併に関する懸念
市町村合併に関しては、「合併すると市町村の区域が広くなり、地域の声が反映されにくくなるのではないか」、「役場が遠くなり、今までと同じような行政サービスが受けられなくなるのではないか」、「合併すると、取り残されてしまう地域が出てくるのではないか」など不安や疑問をお持ちの方もいるでしょう。 市町村合併の検討に当たっては、このような懸念などに十分配慮し、対応策を考えることが大切です。具体的に合併に関するあらゆることを協議する組織である合併協議会において、一つひとつ対応策が検討されることになります。
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 A9.「新市まちづくり計画」とは、どのようなものですか?
市町村合併に関しては、「合併すると市町村の区域が広くなり、地域の声が反映されにくくなるのではないか」、「役場が遠くなり、今までと同じような行政サービスが受けられなくなるのではないか」、「合併すると、取り残されてしまう地域が出てくるのではないか」など不安や疑問をお持ちの方もいるでしょう。 市町村合併の検討に当たっては、このような懸念などに十分配慮し、対応策を考えることが大切です。具体的に合併に関するあらゆることを協議する組織である合併協議会において、一つひとつ対応策が検討されることになります。
これらの対応策を踏まえ、新町が将来どのような方向に進むべきかを、とりまとめたものが「新市まちづくり計画」となります。
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三好西部合併協議会事務局