○三好市水道事業等経営審議会条例
平成28年9月26日
条例第29号
(設置)
第1条 三好市水道事業等の経営について審議するため、三好市水道事業等経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、三好市水道事業等の経営に関する事項について調査、審議し、市長に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員13人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民代表
(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 副会長は、会長の指名により定める。
4 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、最初の会議は市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、水道課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年10月1日から施行する。