○三好市教育関係職員の服務の宣誓に関する規則
平成28年3月23日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年三好市条例第36号。以下「条例」という。)に基づき、教育関係職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(宣誓を受ける上級公務員)
第2条 条例第2条に規定する上級の公務員を教育長とする。
(宣誓)
第3条 新たに職員となった者は、教育長の前で、条例第2条に規定する服務の宣誓をしなければならない。ただし、教育長が公務その他やむを得ない事由で、宣誓を受けることができない場合は、教育長が定める者(以下「宣誓執行者」という。)に代理させることができる。
2 宣誓をする職員が学校の職員である場合は、宣誓執行者をその職員の属する学校長に代理させることができる。
(宣誓書の取扱)
第4条 宣誓書は、教育委員会で整理保管するものとする。
2 前条第2項の規定により宣誓を受けた者は、宣誓書を教育委員会に送付しなければならない。
(具体的事項の委任)
第5条 この規則に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関する具体的事項について特に必要がある場合には、教育長が別に定めることができる。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。