○三好市就学援助費交付規則

平成28年1月26日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し就学援助費(以下「援助費」という。)を交付することにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(交付の対象者)

第2条 援助費の交付を受けることができる者は、三好市内に住所を有し、かつ、三好市立小学校又は中学校に在学する児童生徒の保護者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)及び、要保護者に準ずる程度に困窮している者(以下「準要保護者」という。)で、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が交付を認めた者とする。

2 前項の規定にかかわらず、三好市内に住所を有し、学校教育法第1条及び第2条に規定する学校のうち三好市以外の小学校又は中学校に在学する児童生徒の保護者のうち、他の地方公共団体から就学援助を受けない場合で、教育委員会が交付を認めた者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、他の地方公共団体に住所を有し、三好市立小学校又は中学校に在学する児童生徒の保護者のうち、他の地方公共団体から就学援助を受けない場合で、教育委員会が交付を認めた者とする。

(援助費の種類)

第3条 援助費の種類は、次の各号に掲げるものとし、援助費の額は予算の範囲内で、毎年度教育委員会がこれを定める。

(1) 学用品費・通学用品費

(2) 通学費

(3) 校外活動費

(4) 新入学児童生徒学用品費

(5) 学校給食費

(6) 修学旅行費

(7) 医療費(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第17条の規定により学校において治療の指示を受けた疾病に限る。)

(8) 部活動費(中学校)

2 生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われている要保護者に対しては、前項第1号から第5号及び第8号に掲げるものについてはこれを交付しない。

3 第2条第2項及び第3項の保護者に対しては、第1項2号以外に掲げるものについては、これを交付することができる。

(申請)

第4条 援助の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める就学援助申請書(以下「申請書」という。)を児童生徒が在学する学校長(以下「学校長」という。)を経由して、教育委員会に提出しなければならない。ただし、生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われている要保護者については、この限りでない。

2 前項の申請に当たっては、援助認定作業のために申請者及びその世帯員に係る課税資料等の閲覧を三好市教育長に対して承諾するものとする。

(認定)

第5条 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、援助費の交付について認定するものとする。

2 前項の認定の基準は、次の各号のいずれかに該当することを要件とする。この場合において、第1号から第16号までの規定については、前年度又は当該年度において当該各号のいずれかの措置を受けた世帯とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第26条の規定により保護の停止又は廃止になった世帯

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により市民税を課せられていない世帯

(3) 地方税法第323条の規定により市民税を減額し、又は免除された世帯

(4) 地方税法第72条の62の規定により個人事業税を減額し、又は免除された世帯

(5) 地方税法第367条の規定により固定資産税を減額し、又は免除された世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条の規定により国民年金の掛金を減額し、又は免除された世帯

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定により保険料を減額若しくは免除又は徴収の猶予をされた世帯

(8) 生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている世帯

(9) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定により児童扶養手当を支給されている世帯

(10) 前年度の当該世帯の収入額(世帯全員に係る所得控除を行う前の総所得金額)が当該年度の需要額(生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づいて算定した額)の1.3倍未満の世帯

(11) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(12) 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

(13) PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者

(14) 学校納付金の納付状態の悪い者、昼食、被服等が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態がきわめて悪いと認められる者

(15) 経済的な理由による欠席日数が多い者

(16) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特別な事情があると認める世帯

3 教育委員会は、前項の審査結果を通知するものとする。

4 教育委員会は、第1項に規定する認定を行うために特に必要があるときは、福祉事務所の長又は民生児童委員に対して、助言を求めることができる。

(交付方法)

第6条 援助費の交付方法は、次のとおりとする。ただし、第3条第1項第7号に規定する援助費については、直接医療機関に支払うものとする。

(1) 学校長委任払 保護者から援助費の請求・受領・返納の委任を受けた学校長に支払うものをいう。

(2) 直接口座振込 教育委員会が直接保護者名義の口座に振り込むことにより行うものをいう。

2 教育委員会が必要と認めたときは、支払方法を変更することができる。

(届出)

第7条 援助費を受給している者(以下「受給者」という。)は、就学援助を必要としなくなったときは、直ちにその旨を学校長を通じ教育委員会に届け出なければならない。

(目的外使用禁止)

第8条 受給者は、援助費をその交付を受けた目的外に使用してはならない。

(認定の取消し)

第9条 教育委員会は、前条の規定に違反したとき、又は受給者が援助を必要としなくなったとき、若しくは虚偽その他不正の申請をしたときは、その認定を取り消すことができる。

(返還)

第10条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、既に支給した援助費を返還させることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、援助費の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

三好市就学援助費交付規則

平成28年1月26日 教育委員会規則第1号

(平成28年2月1日施行)