○三好市生涯活躍のまち構想検討組織設置規程
平成28年1月12日
訓令第1号
(設置)
第1条 三好市の地域の実情に即した「生涯活躍のまち」構想の基本コンセプトや事業の実現に必要となる事項を検討するため、三好市生涯活躍のまち構想検討部会(以下「検討部会」という。)を置く。
(検討事項)
第2条 検討部会は、次に掲げる事項についてとりまとめるものとする。
(1) 三好市における生涯活躍のまち構想の基本コンセプトや基本的な方向性に関すること。
(2) 三好市における生涯活躍のまち構想の推進に関すること。
(組織)
第3条 検討部会には、本部会、幹事会をおくこととする。
(会議の構成)
第4条 本部会は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。
(1) 本部長には市長をもって充てる。
(2) 副本部長には副市長をもって充てる。
(3) 本部員には三好市庁議規程(平成18年三好市訓令第35号)第2条第1項に規定する構成員とする。
2 幹事会は、幹事会責任者、幹事会員で構成するものとし、必要に応じて外部有識者等のアドバイザーを加えることができるものとする。
(1) 幹事会責任者には副市長をもって充てる。
(2) 幹事会員は、別表に定める市職員により構成する。
(3) 外部有識者等のアドバイザーは、幹事会責任者が選任する者とする。
(本部長の職務)
第5条 本部長は、本部会を総括する。
2 本部長に事故ある時は、あらかじめ本部長が指名した本部員がその職務を代行する。
(本部会議)
第6条 本部会議は、必要に応じて本部長が招集する。
2 本部長が必要と認めるときは、本部会議に構成員以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第7条 この会議の庶務は、企画財政部地方創生推進課において処理する。
(その他)
第8条 その他必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は平成28年1月13日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
総務部 ・秘書人事課長、管財課長 企画財政部 ・地方創生推進課長、地域振興課長、財政課長、情報政策課長 環境福祉部 ・保険医務課長、健康づくり課長、環境課長、子育て支援課長、長寿・障害福祉課長 建設部 ・工務課長、管理課長 産業観光部 ・観光課長、商工政策課長、農業振興課長、林業振興課長 教育委員会 ・学校教育課長、生涯学習・スポーツ振興課長、文化財課長 |