○三好市浄化槽市町村整備推進事業PFI事業モニタリング委員会設置条例

平成28年3月23日

条例第5号

(設置)

第1条 市がPFI(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき実施する事業をいう。以下同じ。)として実施する三好市浄化槽市町村整備推進事業PFI事業(以下「PFI事業」という。)の適正な実施を監視するため、三好市浄化槽市町村整備推進事業PFI事業モニタリング委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、毎年度、PFI事業において選定事業者が、市が作成した業務要求水準書に従い適正かつ確実なサービスの提供がなされているかどうかを確認し市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、市長が委嘱する5人以内の委員をもって組織する。

2 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。

3 委員長は会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 委員長、副委員長は委員の互選によるものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要と認めた時に招集する。

2 委員会の会議には、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

附 則

この条例は、平成28年4月1日より施行する。

三好市浄化槽市町村整備推進事業PFI事業モニタリング委員会設置条例

平成28年3月23日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成28年3月23日 条例第5号