○大歩危小歩危名勝地調査検討委員会設置条例

平成28年3月23日

条例第4号

(目的)

第1条 大歩危小歩危の名勝地としての学術等総合調査を行うため、大歩危小歩危名勝地調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査及び検討を行い、教育委員会に答申する。

(1) 名勝地を特定するために行う総合調査に関すること。

(2) 名勝地を対象として行う実測図作成等に係る詳細調査の監修に関すること。

(3) その他調査検討について必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める所掌事務が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会文化財課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

大歩危小歩危名勝地調査検討委員会設置条例

平成28年3月23日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成28年3月23日 条例第4号