○三好市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会設置条例
平成28年3月23日
条例第3号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に基づき策定した、三好市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を推進及び検証するため、三好市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 総合戦略の推進に関すること。
(2) 総合戦略の効果検証に関すること。
(3) 総合戦略の見直しに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体の推薦する者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。ただし、最初の会議は、市長が招集する。
2 会長は、委員会の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、地方創生推進課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。