○三好市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会設置条例

平成28年3月23日

条例第3号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に基づき策定した、三好市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を推進及び検証するため、三好市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 総合戦略の推進に関すること。

(2) 総合戦略の効果検証に関すること。

(3) 総合戦略の見直しに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の推薦する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。ただし、最初の会議は、市長が招集する。

2 会長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、地方創生推進課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

三好市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会設置条例

平成28年3月23日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成28年3月23日 条例第3号