○三好市公契約条例策定審議会条例

平成27年9月28日

条例第28号

(設置)

第1条 この条例は、三好市公契約条例(以下「公契約条例」という。)の策定にあたり必要な事項を審議するため、三好市公契約条例策定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、公契約条例の骨子、素案その他公契約条例の策定に関し、必要と認められる事項を審議し、市長に報告するものとする。

(委員)

第3条 委員は、5人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 事業者団体の推薦を受けた者

(3) 労働者団体の推薦を受けた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める所掌事務が終了するまでとする。

(会長等)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、第3条第1号に掲げる委員とする。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、第3条各号に掲げる者のうちから委嘱された委員が、それぞれ1人以上出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、審議会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、工務課で処理する。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、会議等の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って決定する。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後最初の審議会の会議は、市長が招集する。

三好市公契約条例策定審議会条例

平成27年9月28日 条例第28号

(平成27年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年9月28日 条例第28号