○三好市公契約条例策定審議会条例
平成27年9月28日
条例第28号
(設置)
第1条 この条例は、三好市公契約条例(以下「公契約条例」という。)の策定にあたり必要な事項を審議するため、三好市公契約条例策定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、公契約条例の骨子、素案その他公契約条例の策定に関し、必要と認められる事項を審議し、市長に報告するものとする。
(委員)
第3条 委員は、5人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 事業者団体の推薦を受けた者
(3) 労働者団体の推薦を受けた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める所掌事務が終了するまでとする。
(会長等)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、第3条第1号に掲げる委員とする。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、第3条各号に掲げる者のうちから委嘱された委員が、それぞれ1人以上出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 会長は、審議会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、工務課で処理する。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、会議等の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って決定する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行後最初の審議会の会議は、市長が招集する。