○三好市本庁舎整備検討委員会条例
平成27年3月30日
条例第18号
(設置)
第1条 本庁舎の整備に関し、必要な事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、三好市本庁舎整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。
(1) 本庁舎の整備に係る計画の策定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか本庁舎の整備に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識を有する者
(2) 公募による者
(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了するときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、初めて開かれる会議については市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部管財課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。