○三好市本庁舎整備検討委員会条例

平成27年3月30日

条例第18号

(設置)

第1条 本庁舎の整備に関し、必要な事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、三好市本庁舎整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。

(1) 本庁舎の整備に係る計画の策定に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか本庁舎の整備に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識を有する者

(2) 公募による者

(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了するときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、初めて開かれる会議については市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部管財課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

三好市本庁舎整備検討委員会条例

平成27年3月30日 条例第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月30日 条例第18号