○三好市人口減少・少子高齢化対策プロジェクト会議設置規程
平成26年8月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 本市の急激な人口減少問題に対し、市職員間で意識の共有を図り、緊密な連携により即効性のある施策を提案するため、三好市人口減少・少子高齢化対策プロジェクト会議(以下「プロジェクト会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 プロジェクト会議の所掌事項は、人口減少問題対策に関することとする。
(組織)
第3条 プロジェクト会議には、本部会議、ワーキンググループ会議、若手職員グループ会議をおく。
(会議の構成)
第4条 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。
(1) 本部長には市長をもって充てる。
(2) 副本部長には副市長をもって充てる。
(3) 本部員には教育長、総務部長、企画財政部長、福祉環境部長、福祉事務所長、産業観光部長、建設部長、会計管理者、教育次長、議会事務局長、市立三野病院事務長、総務課長、秘書人事課長及び水道課長をもって充てる。
2 ワーキンググループ会議は、グループ責任者、グループ員で構成するものとし、必要に応じてアドバイザーを加えることができるものとする。
(1) グループ責任者には副市長をもって充てる。
(2) グループ員は、別に定める市職員の中から募集する。
(3) アドバイザーは、グループ責任者が選任する者とする。
3 若手職員グループ会議は、グループ責任者及びグループ員で構成する。
(1) グループ責任者は、秘書人事課長をもって充てる。
(2) グループ員は、別に定める市職員の中から募集する。
(本部長の職務)
第5条 本部長は、プロジェクト会議を総括する。
2 本部長に事故ある時は、あらかじめ本部長が指名した本部員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて本部長が招集する。
2 本部長が必要と認めるときは、会議に構成員以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第7条 このプロジェクト会議の庶務は、企画財政部地方創生推進課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月8日訓令第9号)
この訓令は、平成27年5月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。