○三好市地域情報化計画審議会条例

平成26年9月30日

条例第21号

(設置)

第1条 情報通信技術の利活用による地域活性化を図るための施策の基本指針となる三好市地域情報化計画(以下「計画」という。)を策定するため、三好市地域情報化計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査、審議し、市長に答申するものとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画の策定について必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 民間各種団体の代表者又は民間各種団体から推薦を受けた者

(3) 公募市民

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める所掌事務が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明は又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は企画財政部情報政策課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は会長が審議会に諮って定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

三好市地域情報化計画審議会条例

平成26年9月30日 条例第21号

(平成26年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成26年9月30日 条例第21号