○三好市地域特産物利用伝習施設使用条例施行規則

平成26年5月20日

規則第17号

(使用の手続)

第2条 条例第3条の規定により地域特産物利用伝習施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域特産物利用伝習施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、地域特産物利用伝習施設の使用を許可したときは、速やかに申請者に対し、地域特産物利用伝習施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

附 則

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

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三好市地域特産物利用伝習施設使用条例施行規則

平成26年5月20日 規則第17号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成26年5月20日 規則第17号