○三好市地域特産物利用伝習施設使用条例施行規則
平成26年5月20日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市地域特産物利用伝習施設使用条例(平成25年三好市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 市長は、地域特産物利用伝習施設の使用を許可したときは、速やかに申請者に対し、地域特産物利用伝習施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
附 則
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
○三好市地域特産物利用伝習施設使用条例施行規則
平成26年5月20日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市地域特産物利用伝習施設使用条例(平成25年三好市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 市長は、地域特産物利用伝習施設の使用を許可したときは、速やかに申請者に対し、地域特産物利用伝習施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
附 則
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
平成26年5月20日 規則第17号
(平成26年6月1日施行)
◆ | 平成26年5月20日 | 規則第17号 |