○三好市農林生産物展示販売施設使用条例施行規則
平成26年5月20日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市農林生産物展示販売施設使用条例(平成25年三好市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 市長は、農林生産物展示販売施設の使用を許可したときは、速やかに申請者に対し、農林生産物展示販売施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
附 則
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
○三好市農林生産物展示販売施設使用条例施行規則
平成26年5月20日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市農林生産物展示販売施設使用条例(平成25年三好市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 市長は、農林生産物展示販売施設の使用を許可したときは、速やかに申請者に対し、農林生産物展示販売施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
附 則
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
平成26年5月20日 規則第18号
(平成26年6月1日施行)
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