○三好市学校教育施設整備基金条例

平成26年6月27日

条例第19号

(設置)

第1条 三好市の学校教育施設の整備に要する経費に充てるため、三好市学校教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、学校教育施設整備の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

三好市学校教育施設整備基金条例

平成26年6月27日 条例第19号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 産/第3節
沿革情報
平成26年6月27日 条例第19号