○三好市障害者介護給付費等支給審査会規則

平成18年7月1日

規則第189号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び三好市障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数を定める条例(平成18年三好市条例第254号)に定めるもののほか、三好市障害者介護給付費等支給審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 審査会に置く合議体(政令第8条第1項に規定する合議体をいう。以下「合議体」という。)の数は、2とする。

(合議体を構成する委員の定数)

第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体の会議の招集)

第4条 合議体の障害支援区分に関する審査及び判定に係る会議は、当該合議体の長が招集し、その議長となる。

(合議体の長の職務代理)

第5条 合議体の長に事故があるときは、当該合議体を構成する委員のうちから、あらかじめ当該合議体の長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議の非公開)

第6条 審査会及び合議体の会議は、非公開とする。ただし、審査会の会長又は合議体の長が特必要があると認めるときは、審査会又は合議体の議決により、これを公開することができる。

(除斥)

第7条 委員は、審査及び判定の対象者が当該委員の所属する施設等の障害福祉サービスを受けている場合又は当該委員の配偶者若しくは2親等内の血族である場合においては、当該対象者の審査及び判定に加わることができない。ただし、当該対象者の心身の状況について意見を述べることはできる。

(秘密保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、環境福祉部長寿・障害福祉課において行う。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の会長が定める。

附 則

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規則第42号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年2月14日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

三好市障害者介護給付費等支給審査会規則

平成18年7月1日 規則第189号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年7月1日 規則第189号
平成25年3月29日 規則第42号
平成26年2月14日 規則第1号