○三好市障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会設置条例

平成26年3月28日

条例第9号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための施策の基本となる「三好市障害者基本計画及び障害福祉計画」(以下「計画」という。)を策定するため、三好市障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査、審議し、市長に答申するものとする。

(1) 計画の基本的事項及び策定に関すること。

(2) その他計画の策定について必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健・医療・福祉関係者

(3) 公募により選任した者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める所掌事務が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、長寿・障害福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

三好市障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会設置条例

平成26年3月28日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成26年3月28日 条例第9号