○三好市職員の勤務記録等の整理に関する規程
平成26年3月28日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三好市職員服務規程(平成18年三好市訓令第6号)第9条第1項に規定する出勤及び退勤の記録(以下「出退勤記録」という。)その他の庶務管理システム(三好市職員の勤務状況を管理する情報処理システムをいう。以下同じ。)に記録する職員の勤務に関する記録等(以下「出退勤記録等」という。)の整理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所属長の職責)
第2条 各課等の長(以下「所属長」という。)は、所属職員の出退勤記録等の整理に関する事務を総括する。
(庶務担当者)
第3条 所属長は、所属職員のうちから庶務担当者を指名し、出退勤記録等の整理に関する事務の処理を行わせるものとする。
(時間外勤務、休暇等の記録)
第4条 職員は、次に掲げる自らの出退勤記録等に係る事項を庶務管理システムに記録しなければならない。ただし、庶務担当者又は総務部秘書人事課職員が記録した場合は、この限りでない。
(1) 時間外勤務
(2) 週休日又は休日の出勤
(3) 出張
(4) 研修
(5) 週休日(週休日の振替を含む。)
(6) 休日及び休日の代休日
(7) 三好市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三好市条例第50号)第12条から第17条までに規定する休暇
(8) 職務に専念する義務の免除
(9) 欠勤
(記録の整理方法)
第5条 庶務担当者は、次に掲げる記録を整理しなければならない。
(1) 出退勤記録
(2) 三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年三好市規則第24号)第15条第1項本文に規定する休暇の申請の記録
(3) 時間外勤務記録(時間外振替繰越処理や予算執行状況も含む)
(4) 前条各号に掲げる事項の記録
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月8日訓令第9号)
この訓令は、平成27年5月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。