○三好市公金管理委員会規程

平成25年11月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 三好市公金管理指針に基づき、本市の公金の管理・運用について、的確かつ有利に管理・運用するため、三好市公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 本市公金の管理及び運用に関すること。

(2) 本市公金の危機管理に関すること。

(3) 預託先金融機関の経営に関する情報収集に関すること。

(4) その他、市公金管理・運営に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、別表に掲げる職にある者を充てる。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第5条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、会計課において処理する。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

附 則

この訓令は、平成25年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

三好市公金管理委員会

会長

会計管理者

副会長

総務部長

委員

企画財政部長

総務次長

財政課長

会計課長

税務課長

三好市公金管理委員会規程

平成25年11月1日 訓令第3号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成25年11月1日 訓令第3号