○三好市公金管理委員会規程
平成25年11月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 三好市公金管理指針に基づき、本市の公金の管理・運用について、的確かつ有利に管理・運用するため、三好市公金管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 本市公金の管理及び運用に関すること。
(2) 本市公金の危機管理に関すること。
(3) 預託先金融機関の経営に関する情報収集に関すること。
(4) その他、市公金管理・運営に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、別表に掲げる職にある者を充てる。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、会計課において処理する。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成25年11月1日から施行する。
別表(第3条関係)
三好市公金管理委員会
会長 | 会計管理者 |
副会長 | 総務部長 |
委員 | 企画財政部長 総務次長 財政課長 会計課長 税務課長 |