○三好市間伐材集積・加工施設使用規則
平成25年12月27日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市間伐材集積・加工施設使用条例(平成25年三好市条例第56号)の規定に基づき、三好市間伐材集積・加工施設(以下集積・加工施設という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 集積・加工施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、三好市間伐材集積・加工施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用料)
第4条 使用料金は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 三好市間伐材集積・加工施設使用条例を遵守しなければならない。
(2) 使用の権利を他人に譲渡し、叉は転貸してはならない。
(3) 備品等は大切に取り扱い、施設内の美化に努めること。
(4) 使用開始時に事業計画書、使用終了時に事業報告書の提出を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項に従うこと。
(その他)
第6条 この規定に定めるもののほか、集積・加工施設の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年1月1日から施行する。