○三好市間伐材集積・加工施設使用規則

平成25年12月27日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市間伐材集積・加工施設使用条例(平成25年三好市条例第56号)の規定に基づき、三好市間伐材集積・加工施設(以下集積・加工施設という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 集積・加工施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、三好市間伐材集積・加工施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 市長は、前条の申請を受理したときは、申請内容を審査し、使用を許可する場合は、三好市間伐材集積・加工施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料)

第4条 使用料金は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 三好市間伐材集積・加工施設使用条例を遵守しなければならない。

(2) 使用の権利を他人に譲渡し、叉は転貸してはならない。

(3) 備品等は大切に取り扱い、施設内の美化に努めること。

(4) 使用開始時に事業計画書、使用終了時に事業報告書の提出を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項に従うこと。

(その他)

第6条 この規定に定めるもののほか、集積・加工施設の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

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三好市間伐材集積・加工施設使用規則

平成25年12月27日 規則第43号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成25年12月27日 規則第43号