○三好市高齢者保健福祉計画策定委員会設置条例
平成26年3月28日
条例第8号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年7月11日法律第133号)に定める老人保健福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、三好市高齢者保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査、審議し、市長に答申するものとする。
(1) 計画の基本的事項及び策定に関すること。
(2) その他計画の策定について必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健・医療・福祉関係者
(3) 公募により選任した者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に定める所掌事務が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、長寿・障害福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。