○国登録有形文化財旧三野町役場庁舎保存活用計画策定委員会設置条例
平成26年3月28日
条例第7号
(目的)
第1条 国登録有形文化財旧三野町役場庁舎の保存管理、環境保全、防災、活用に係る各計画及び保護に関する諸手続を定めた保存活用計画(以下「計画」という。)を策定するため、国登録有形文化財旧三野町役場庁舎保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査及び審議を行い、教育委員会に答申する。
(1) 計画の基本的事項及び素案策定に関すること。
(2) その他計画の策定について必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民団体に属する者
(3) 公募により選任した者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に定める所掌事務が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会文化財課において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。