○三好市地酒で乾杯を推進する条例
平成25年10月21日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、本市の伝統産品である地酒(以下「地酒」という。)による乾杯の習慣を広めることにより、地酒の普及を通した日本文化への理解の促進に寄与することを目的とする。
(本市の役割)
第2条 本市は、地酒の普及の促進に必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第3条 地酒の生産を業として行う者は、地酒の普及を促進するために主体的に取り組むとともに、本市及び他の事業者と相互に協力するように努めるものとする。
(市民の協力)
第4条 市民は、本市及び事業者が行う地酒の普及の促進に関する取り組みに協力するよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。