○三好市議会の会期等に関する条例
平成25年10月21日
条例第42号
(会期)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項に基づき、三好市議会の会期は12月1日から翌年の当該日の前日までとする。ただし、法第102条の2第3項及び第4項の場合は、この限りでない。
(定例日)
第2条 法第102条の2第6項に基づく定例日は、次のとおりとする。ただし、定例日が三好市の休日を定める条例(平成18年三好市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たる場合は、その日後においてその日にもっとも近い日を定例日とする。
2月25日、6月、9月及び12月の1日
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年11月1日から施行する。
(議会定例会の回数に関する条例の廃止)
2 三好市議会の定例会の回数を定める条例(平成18年三好市条例第8号)は、廃止する。