○三好市長等の事務の引継ぎに関する規則

平成25年6月27日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)に定めるもののほか、市長及び副市長の事務の引継ぎに関し、必要な事項を定めるものとする。

(市長の事務の引継ぎの特例)

第2条 令第123条第2項前段の規定により、前任の市長が後任の市長に事務を引き継ぐことができないため副市長に引き継ぐ場合において、副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項又は第3項の規定による市長の職務を代理する職員(以下「市長職務代理者」という。)にこれを引き継がなければならない。

2 前項の場合において、市長職務代理者は、後任の市長の就任前に副市長に事務を引き継ぐことができるようになったときは、直ちに副市長にこれを引き継がなければならない。

(副市長の事務の引継ぎの特例)

第3条 令第127条の規定により、前任の副市長が後任の副市長に事務を引き継ぐことができないため市長に引き継ぐ場合において、市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときは、市長職務代理者にこれを引き継がなければならない。

2 前項の場合において、市長職務代理者は、後任の副市長の就任前に市長に事務を引き継ぐことができるようになったときは、直ちに市長にこれを引き継がなければならない。

(前任者の事故等)

第4条 前任者が死亡その他の事故により事務の引継ぎを行うことができなくなったときは、次の各号に掲げる者がこれに代わって事務の引継ぎをしなければならない。

(1) 前任者が市長であるときは、副市長(副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、市長職務代理者)

(2) 前任者が副市長であるときは、市長(市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときは、市長職務代理者)

(立会者)

第5条 事務の引継ぎをする場合には、次の各号に掲げる者が立ち会わなければならない。

(1) 市長の事務の引継ぎにあっては、副市長

(2) 副市長の事務の引継ぎにあっては、市長

2 前項の場合において、同項に定める立会者に事故があるとき、又は立会者が欠けたときは、法第152条第2項又は第3項の規定による市長の職務を代理すべき職員が立ち会わなければならない。

(事務引継書)

第6条 市長及び副市長の事務の引継ぎにおいては、事務引継書(別記様式)を調製するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、現に調製してある書類により事務の引継ぎを行うことができるときは、当該書類をもって代えることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、市長及び副市長の事務の引継ぎに関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

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三好市長等の事務の引継ぎに関する規則

平成25年6月27日 規則第32号

(平成25年7月1日施行)