○三好市子ども・子育て会議条例

平成25年7月1日

条例第40号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、三好市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関する学識経験を有する者

(2) 子ども・子育て関係団体に属する者

(3) 法第6条第2項に規定する保護者

(4) 公募による者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援課において処理する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

三好市子ども・子育て会議条例

平成25年7月1日 条例第40号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第2節 母子(父子)・児童福祉
沿革情報
平成25年7月1日 条例第40号