○三好市道に設置する道路標識の寸法等に関する規則
平成25年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市道路条例(平成25年三好市条例第28号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、市が管理する道路(以下「市道」という。)に設ける道路標識の寸法について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という。)で使用する用語の例による。
(案内標識及び警戒標識の寸法の原則)
第3条 市道に設置する案内標識及び警戒標識のうち、省令別表第2において寸法が図示されているものについては、当該図示の寸法を基準とする。ただし、周辺景観に配慮する必要がある場所においては、案内標識及び警戒標識の寸法を同表に図示する寸法の2分の1まで、警戒標識の文字の大きさを同表による文字の大きさの2分の1まで、それぞれ縮小することができる。
(案内標識の寸法の特例)
第4条 市道に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合にあっては、省令別表第2の図示の寸法の2.5倍まで当該図示の横寸法を拡大することができる。
2 市道に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、省令別表第2の図示の寸法の1.5倍又は2倍に拡大することができる。
3 市道に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により省令別表第2の図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
(案内標識及び警戒標識の文字等の大きさの原則)
第5条 市道に設置する案内標識及び警戒標識の文字及び記号の大きさは、省令別表第2において図示されているものについては、当該図示の寸法を基準とする。
(特定の案内標識の文字等の大きさ)
第6条 市道に設置する案内標識で「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点(114―B)」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、市道の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1から10分の7までの間の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に拡大することができる。
2 市道に設置する「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは前項の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは矢印外の文字の大きさの0.6倍とする。
設計速度 | 文字の大きさ |
40、50又は60キロメートル毎時 | 20センチメートル |
30キロメートル毎時以下 | 10センチメートル |
3 市道に設置する「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。
4 市道に設置する「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下とする。
5 市道に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下とする。
(案内標識及び警戒標識の縁等の太さ)
第7条 市道に設置する案内標識の縁は「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とし、案内標識の縁線及び区分線は日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とする。
2 市道に設置する警戒標識の縁及び縁線は、12ミリメートルを基準とする。
(補助標識の寸法)
第8条 市道に設置する補助標識については、省令別表第2において寸法が図示されているものについては、当該図示の寸法を基準とする。
2 市道に設置する補助標識は、その附置される案内標識又は警戒標識の本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。