○三好市準用河川の管理施設等の構造に関する規則
平成25年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市準用河川条例(平成25年三好市条例第29号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき、河川管理施設等の構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。
(堤防の構造の原則)
第3条 堤防は、護岸その他これらに類する施設と一体として、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。
(堤防の材質及び構造)
第4条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとする。
計画高水流量 (単位 1秒間につき立方メートル) | 計画高水位に加える値 (単位 メートル) |
200未満 | 0.6 |
200以上500未満 | 0.8 |
2 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とするものとする。
(堤防の天端幅)
第6条 堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、3メートル以上とするものとする。
2 堤防の全部又は主要な部分がコンクリート、鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造の堤防については、この規定は適用しない。
3 胸壁を有する堤防については、胸壁を除いた部分の上面における堤防の幅から胸壁の直立部分の幅を減じたものを堤防の天端幅とみなす。
(盛土等による堤防の法勾配等)
第7条 盛土等による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。)の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、50パーセント以下とするものとする。
2 盛土等による堤防の法面は、芝等によって覆うものとする。
(堤防の護岸)
第8条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表法面に護岸を設けるものとする。
(堤防の管理用通路)
第9条 堤防には、河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。
(1) 幅員は、3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とする。
(2) 前号の規定による場合のほか、川幅が10メートル未満である区間においては、幅員は、2.5メートル以上とする。
(水門及び樋門の構造の原則)
第10条 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門及び樋門に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(水門及び樋門の構造)
第11条 水門及び樋門(ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
2 樋門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とし、内径は0.6メートル以上とする。ただし、樋門の長さが5メートル未満であって、かつ、堤内地盤高が計画高水位より高い場合においては、樋門の内径は0.3メートル以上とすることができる。
(水門及び樋門の断面形)
第12条 河川を横断して設ける水門及び樋門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量を勘案して定めるものとする。
2 前項の規定は、河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門及び樋門について準用する。
(水門及び樋門のゲート等の構造)
第13条 水門及び樋門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とするものとする。
2 水門及び樋門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
3 水門及び樋門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
(水門及び樋門の管理施設)
第14条 水門及び樋門には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。
(水門及び樋門の護床工及び高水敷保護工)
第15条 水門又は樋門の設置において河床又は高水敷の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工又は高水敷保護工を設けるものとする。
(水門及び樋門の護岸)
第16条 河川又は水路を横断して設ける水門又は樋門を設置する場合には、護岸を設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
2 水門又は樋門が横断する河岸又は堤防に設ける護岸は、当該水門及び樋門の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 河岸(低水路の河岸を除く。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、水門又は樋門の設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。
(2) 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。
(河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則)
第17条 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台又は橋脚に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(橋台)
第18条 河岸に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
2 堤防に設ける橋台(前項の橋台に該当するものを除く。)は、堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。
3 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。
4 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。
(桁下高等)
第19条 橋の桁下高は、計画高水流量に応じ、計画高水位に第5条の規定による値を加えた値以上で、当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。
(橋の護岸)
第20条 橋の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。
(2) 護岸の高さについては、次に定めるところによるものとすること。
ア 河岸(低水路の河岸を除く。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、橋の設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。
イ 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。
(橋の管理用通路の構造の保全)
第21条 橋(取付部を含む。)は、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。
2 橋の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
(1) 高水敷に設ける橋で小規模なもの
(2) 低水路に設ける橋で可動式とする等の特別の措置を講じたもの
2 前項の規定は、橋の設置地点を含む一連区間における計画高水位の勾配、川幅その他河川の状況等により治水上の支障があると認められる区域については、適用しない。
(適用除外)
第23条 この規則の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。
(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等
(2) 臨時に設けられる河川管理施設等
(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等
(その他の特例)
第24条 河川管理施設等の構造の安全性が確保され、かつ、河川管理上の支障がなく、この規則に規定する基準の全部又は一部を適用することが適当でないと認められるときは、当該基準によらないことができる。
(委任)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、要領で定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。