○三好市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する規則
平成25年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例(平成25年三好市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(園路及び広場の基準)
第2条 条例第4条第1号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 出入口の幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
(2) 出入口に車止めを設ける場合は、当該車止め相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。
2 条例第4条第2号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 通路の幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。
(2) 通路の縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(3) 通路の横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(4) 通路の路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
3 条例第4条第3号の規則で定める基準は、階段(その踊場を含む。以下同じ。)の踏面が滑りにくい仕上げがなされたものであることとする。
4 条例第4条第5号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 傾斜路(その踊場を含み、階段若しくは段に代わり設けるもの又はこれらに併設するものに限る。以下この項において同じ。)の幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。
(2) 傾斜路の縦断勾配は、8パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(3) 傾斜路の路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(4) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。
(屋根付広場の基準)
第3条 条例第5条第1号の規則で定める基準は、出入口の幅が120センチメートル以上であることとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
(休憩所及び管理事務所の基準)
第4条 条例第6条第1項第1号(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 出入口の幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
(2) 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、80センチメートル以上とすること。
イ 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(野外劇場及び野外音楽堂の基準)
第5条 条例第7条第1項第2号(同条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。
(2) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
(3) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
(4) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(駐車場の基準)
第6条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 条例第8条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 車椅子使用者駐車施設の幅は、350センチメートル以上とすること。
(2) 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。
(便所の基準)
第7条 条例第9条の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。
(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。
(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
第8条 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 幅は、80センチメートル以上とすること。
ロ ハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ハ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
ニ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
ホ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(2) 幅は、80センチメートル以上とすること。
(3) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(4) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、要領で定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。