○三好市都市下水路条例
平成25年3月29日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びその他の法令で定めるもののほか、都市下水路の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「下水」及び「都市下水路」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び同条第5号に規定する都市下水路をいう。
(設置)
第3条 本市に都市下水路を設置する。
2 都市下水路の区域は、市長が定め公示する。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第5条 排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。以下同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第6条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水暗渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第7条 前2条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路
(都市下水路の維持管理の基準)
第8条 都市下水路のしゅんせつは、1年に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
(占用許可)
第9条 都市下水路の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して都市下水路の敷地又は施設を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(占用料の額)
第10条 前条の規定により占用の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。占用料の額は、三好市法定外公共用財産管理条例(平成18年三好市条例第230号)の規定を準用した額とする。
(占用料の減免)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が自ら行う公用又は公共用に供することを目的とする事業に係る占用物件
(2) 都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他市長が特別の事情があると認めたもの
(占用料の徴収方法)
第12条 占用料は、占用を許可したときにその全額を徴収する。ただし、占用期間が2会計年度以上にわたるものは、翌年度以降の占用料は、毎会計年度の始めに徴収することができる。
(占用料等の延滞金)
第13条 市長は、占用者が前条で指定された納期限までに占用料を納入しなかったときは、当該占用料等の額にその納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を徴収する。ただし、市長が特別の事由によりやむを得ないものと認めたときは、この限りでない。
(占用料の還付)
第14条 既に納入した占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実の生じた月の翌月からの分を還付する。
(1) 占用を廃止し、現況に回復したとき。
(2) 天災その他特別の事由により使用ができなくなったとき。
(3) 占用の許可を取り消したとき。
(過料)
第15条 詐偽その他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。