○三好市道路条例
平成25年3月29日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令に定めるもののほか、道路の構造、管理及び占用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 道路 法第8条の規定により路線認定をした市道をいう。
(2) 道路の占用 法第32条第1項各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設け、継続して道路を使用することをいう。
(道路の構造の技術的基準)
第3条 法第30条第3項の市道の構造の技術的基準は、法第29条に規定する道路構造の原則に適合するように、幅員その他道路の構造に関する必要な事項について規則で定める。
(移動等円滑化のために必要な特定道路の構造)
第4条 移動等円滑化のために必要な市道の構造は、高齢者、障害者等の道路の移動上及び利用上の利便性及び安全性の向上を図るものとしなければならない。
2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定道路の構造に関する基準は、規則で定める。
(市道の認定)
第5条 市長は、次の道路又は私道を市道として認定することができる。
(1) 市長が新設又は改築する道路
(2) 国道又は県道の路線の変更に伴い、市道として存置する必要があると認められる道路
(3) 私道のうち認定要件の規定に適合するもの
(占用許可)
第6条 道路を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(占用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が自ら行う公用又は公共用に供することを目的とする事業に係る占用物件
(2) 公衆公益の用に占用するとき。
(3) 地先から雨水又は汚水を溝等に排せつするのに必要な排水管の埋設のため占用するとき。
(4) 家屋の敷地である沿道又は宅地から道路に出入りする通路設置のため占用するとき。
(5) 上下水道管及びガス管の各戸引込線を設置するため占用するとき。
(6) 恒例により松かざり、祭典、縁日又は市日のため臨時に占用するとき。
(7) 街灯又は防犯灯設置のため占用するとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が特別の事情があると認めたもの
(占用料の徴収方法)
第9条 占用料は、市道の占用を許可したときにその全額を徴収する。ただし、占用期間が2会計年度以上にわたるものは、翌年度以降の占用料は、毎会計年度の始めに徴収することができる。
(占用料等の延滞金)
第10条 市長は、占用者が前条で指定された納期限までに占用料を納入しなかったときは、当該占用料等の額にその納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を徴収する。ただし、市長が特別の事由によりやむを得ないものと認めたときは、この限りでない。
(占用料の還付)
第11条 既に納入した占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実の生じた月の翌月からの分を還付する。
(1) 占用を廃止し、道路を現況に回復したとき。
(2) 天災その他特別の事由により使用ができなくなったとき。
(3) 占用の許可を取り消したとき。
(過料)
第12条 詐偽その他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(道路標識の寸法)
第13条 法第45条第3項の市道に設ける道路標識の寸法は、地域の街並みや景観に配慮するとともに、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図れるよう規則で定める。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(三好市道路占用料徴収条例の廃止)
2 三好市道路占用料徴収条例(平成18年三好市条例第229号)は廃止する。
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000円 | ||
第2種電柱 | 1,600円 | ||||
第3種電柱 | 2,200円 | ||||
第1種電話柱 | 930円 | ||||
第2種電話柱 | 1,500円 | ||||
第3種電話柱 | 2,100円 | ||||
その他の柱等 | 72円 | ||||
共架電線その他地上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10円 | |||
地上電線その他地下に設ける線類 | 5円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700円 | |||
地上に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 480円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400円 | |||
郵便差出箱 | 600円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 48円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190円 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 950円 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 時価に0.003を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | 時価に0.005を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | 時価に0.006を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 2,900円 | ||||
地下に設ける通路 | 1,500円 | ||||
その他のもの | 1,400円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 44円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 1,100円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 44円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 440円 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 44円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400円 | ||
その他のもの | 2,200円 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440円 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 140円 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 時価に0.006を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | 時価に0.009を乗じて得た額 | ||||
階数が3のもの | 時価に0.011を乗じて得た額 | ||||
階数が4以上のもの | 時価に0.013を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | 時価に0.0018を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 時価とは、近傍類似の土地の時価をいうものとする。
6 表示面積、占用面積又は占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
8 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、算定した額に100分の108を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。