○三好市井川森林総合利用施設基金条例

平成25年3月29日

条例第24号

(設置)

第1条 三好市井川森林総合利用施設利用者が快適で安心して利用するために必要な施設整備及び管理運営に要する経費に充てるため、三好市井川森林総合利用施設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する

附 則(平成28年9月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

三好市井川森林総合利用施設基金条例

平成25年3月29日 条例第24号

(平成28年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 産/第3節
沿革情報
平成25年3月29日 条例第24号
平成28年9月26日 条例第30号