○三好市地域福祉計画策定委員会設置条例

平成25年3月29日

条例第15号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、三好市における総合的な地域福祉の推進を図るための計画(以下「地域福祉計画」という。)の策定及び計画的な推進を図るため、三好市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査、審議し、市長に答申するものとする。

(1) 地域福祉計画の策定及び変更に関すること。

(2) 地域福祉計画の評価、進行管理に関すること。

(3) その他委員会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で次に掲げる者で組織し、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公募市民

(3) 福祉、医療、保健関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める所掌事務が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

4 会議において、委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。

5 最初に招集される委員会は、第1項の規定にかかわらず市長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、地域福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

三好市地域福祉計画策定委員会設置条例

平成25年3月29日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成25年3月29日 条例第15号