○三好市歴史的風致維持向上計画協議会設置条例
平成25年3月29日
条例第12号
(設置)
第1条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、三好市歴史的風致維持向上計画協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所管事務は、次のとおりとする。
(1) 法第5条第1項に規定する歴史的風致維持向上計画(以下「計画」という。)の作成及び変更に関する協議を行うこと。
(2) 法第5条第8項の認定を受けた計画の実施に係る連絡調整を行うこと。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民団体に属する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、第2条に定める所掌事務が終了した場合は、そのときまでとする。
2 任期の途中で委員が欠けたときは、補欠委員を置き、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会文化財課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この条例は、平25年4月1日から施行する。