○三好市伝統的建造物群保存地区防災計画策定委員会設置条例
平成25年3月29日
条例第11号
(設置)
第1条 三好市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成18年三好市条例第108号)第5条の規定による落合伝統的建造物群保存地区保存計画の実施に係る落合伝統的建造物群保存地区防災計画(以下「防災計画」という。)を策定するため、三好市伝統的建造物群保存地区防災計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、防災計画の策定に関する必要な事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民団体に属する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、第2条に定める所掌事務が終了した場合は、そのときまでとする。
2 任期の途中で委員が欠けたときは、補欠委員を置き、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会文化財課において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。