○三好市文化振興基本計画策定委員会設置条例
平成25年3月29日
条例第8号
(設置)
第1条 文化芸術の振興に関する施策を総合的に推進するための三好市文化振興基本計画(以下「計画」という。)の策定にあたり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、三好市文化振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査及び審議を行い、市長に答申する。
(1) 計画の基本的事項及び素案策定に関すること。
(2) その他計画の策定について必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で次に掲げる者で組織し、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 文化芸術活動を行う団体の代表者
(3) 公募市民
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める所掌事務が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、地方創生推進課において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。