○三好市行財政改革推進委員会設置条例
平成25年3月29日
条例第7号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な行財政の実現を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、三好市行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、三好市の行財政改革の推進に関する事項を調査審議し、その推進について三好市行財政改革推進本部に対し必要な助言等を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、公共的団体の代表者、行財政について優れた識見を有する者及び公募による市民のうちから市長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、その任務が達成された場合は、そのときまでとする。
2 任期の途中で委員が欠けたときは、補欠委員を置き、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。