○三好市の証明事務等の窓口を簡易郵便局に設置する条例
平成24年12月20日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、市と簡易郵便局との協働により市民サービスの向上を図るため、証明書等の交付窓口(以下「窓口」という。)を簡易郵便局に設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(窓口の名称、位置及び所管区域)
第2条 窓口の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
三好市池田町出合地区市民サービス窓口 | 三好市池田町大利大西7番地3(出合簡易郵便局内) | 三好市池田町出合地区 |
(取扱事務)
第3条 窓口においては、次に掲げる事務を取り扱う。
(1) 戸籍謄本及び戸籍抄本の交付(当該戸籍に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡しに関する事務
(2) 住民票の写しの交付(自己又は自己と同一の世帯に属する者に限る。)の請求の受付及び引渡しに関する事務
(3) 戸籍の附票の写しの交付(当該戸籍の附票に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡しに関する事務
(4) 印鑑登録証明書の交付(当該印鑑登録証明書に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡しに関する事務
(事務の処理)
第4条 市長は、前条の事務(以下「証明事務等」という。)を執行するため、簡易郵便局に勤務する者を市の非常勤の特別職として任命する。
2 前項の規定により任命された職員(以下「嘱託員」という。)は、市長の命を受け、証明事務等の請求の受付及び当該請求に係る書類の引渡しを行う。
(秘密を守る義務)
第5条 嘱託員は、証明事務等の執行上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報告の請求及び指示)
第6条 市長は、証明事務等の適正な処理を確保するため必要があると認めたときは、簡易郵便局に対し、報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第8条 第5条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。