○三好市へき地学校給食費支援事業実施要綱
平成24年7月2日
教育委員会訓令第6号
(目的)
第1条 この事業は、三好市立小中学校において、高度へき地学校(へき地教育振興法第5条の2第1項の規定に基づき、徳島県が条例で指定した3級、4級及び5級のへき地学校)の特殊事情等を考慮し、高度へき地学校における給食に要する経費の支援を行うことにより、学校給食の充実とその円滑な実施に寄与することを目的とする。
(支援の対象校等)
第2条 本事業の支援対象は、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が第1条により予算措置を講じ、高度へき地給食費の支援を行う学校(以下「支援対象校」という。)とする。
ただし、支援対象校のうち要保護及び準要保護児童生徒並びに特殊学級児童生徒は、支援対象としない。
(支援単価の設定)
第3条 教育委員会は、支援事業に要する経費に係る予算の範囲において、支援単価を毎年度設定し、支援対象校に通知するものとする。
(支援の方法)
第4条 教育委員会は、第2条の支援対象校に対する児童生徒への支給については、学校長を通して行うものとする。
(支援の手続き)
第5条 支援対象校は、三半期ごとに対象児童生徒における支援額をへき地学校給食費給与調書(様式第1号)により当該期末の翌月の末日までに学校教育課に提出するものとする。
(受領の証明)
第6条 支援対象学校は、支援額を対象児童生徒に支給終了後、三半期ごとに速やかにへき地学校給食費給与明細書(様式第2号)を学校教育課に提出するものとする。
附 則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。