○地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項の規定に基づく職務権限の特例を定める条例
平成24年6月29日
条例第21号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定により市長が管理し、及び執行する教育に関する事務は、文化に関すること(文化財に関すること、社会教育に関すること及び生涯学習に関することを除く。)とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
3 施行日前に本則に規定する事務に関し教育委員会に対してされた申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされたものとみなす。
附 則(平成27年3月31日条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。