○三好市心の健康対策相談委員設置要綱
平成24年3月30日
訓令第4号
(設置)
第1条 職員の心の健康保持及び増進を図るため、三好市心の健康対策相談委員(以下「相談委員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 相談委員は総括安全衛生管理者の指揮・監督を受けて次に定める業務を行う。
(1) 職員の心の健康相談に関すること。
(2) その他総括安全衛生管理者の命ずる事項に関すること。
(委嘱等)
第3条 相談委員は、職員のうちから市長が委嘱する。
2 相談委員の委嘱期間は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(相談時間)
第4条 相談委員との相談時間は、原則勤務時間内とする。
(秘密保持義務)
第5条 相談委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、相談委員に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。