○三好市心の健康対策相談委員設置要綱

平成24年3月30日

訓令第4号

(設置)

第1条 職員の心の健康保持及び増進を図るため、三好市心の健康対策相談委員(以下「相談委員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 相談委員は総括安全衛生管理者の指揮・監督を受けて次に定める業務を行う。

(1) 職員の心の健康相談に関すること。

(2) その他総括安全衛生管理者の命ずる事項に関すること。

(委嘱等)

第3条 相談委員は、職員のうちから市長が委嘱する。

2 相談委員の委嘱期間は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(相談時間)

第4条 相談委員との相談時間は、原則勤務時間内とする。

(秘密保持義務)

第5条 相談委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、相談委員に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

三好市心の健康対策相談委員設置要綱

平成24年3月30日 訓令第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第4号