○三好市災害時要援護者支援対策審議会条例

平成24年3月29日

条例第6号

(設置)

第1条 市長の附属機関として、三好市災害時要援護者支援対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、災害時の避難等に支援を必要とする者(以下「災害時要援護者」という。)の支援に関する計画の策定及び見直しに関し必要な事項について調査、審議する。

(組織)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、20人以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから市長が任命する。

(1) 災害時要援護者関係団体

(2) 民生委員児童委員

(3) 社会福祉関係団体

(4) 関係する行政機関

(5) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、委員が欠員となった場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員及び前条第4項の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、環境福祉部福祉事務所地域福祉課において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

三好市災害時要援護者支援対策審議会条例

平成24年3月29日 条例第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年3月29日 条例第6号