○三好市過疎地域自立促進特別事業基金条例
平成24年3月29日
条例第5号
(設置)
第1条 三好市過疎地域自立促進計画に定められた過疎地域自立促進特別事業(以下「事業」という。)に要する経費の財源に充てるため、三好市過疎地域自立促進特別事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。