○重要文化財小采家住宅条例

平成23年12月26日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、国指定の重要文化財小采家住宅(以下「小采家住宅」という。)を適切に管理し、保護するとともに、その活用を図り、市民の文化的向上に資することを目的とする。

(位置)

第2条 小采家住宅の位置は、三好市東祖谷菅生28番地とする。

(管理)

第3条 小采家住宅の管理については、三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(観覧料)

第4条 小采家住宅の観覧料は、無料とする。

(行為の禁止)

第5条 小采家住宅の区域内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木等を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙等を表示すること。

(5) ごみその他の汚物を投棄し、又は堆積すること。

(6) 行商、募金、その他これに類する行為をすること。

(観覧の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、観覧を拒否し、又は中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 著しく風俗を乱すおそれのあるとき、又は集団的常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第7条 小采家住宅の観覧者は、故意又は過失により、その施設又は物品をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が、そのき損又は滅失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

重要文化財小采家住宅条例

平成23年12月26日 条例第24号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成23年12月26日 条例第24号