○三好市職員の条件附任用期間の延長の規則
平成23年9月29日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づき、職員の条件附採用期間の延長に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(条件附採用の期間の延長)
第2条 職員が条件附採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件附採用の期間を延長するものとする。ただし、条件附採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他の特別の事情がある場合においては、1年に至るまで、条件附採用の期間を延長することができる。
(その他)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。