○三好市都市計画マスタープラン策定庁内会議設置規程

平成23年6月30日

訓令第11号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づき本市における都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するための事前調査及び調整を行うため、三好市都市計画マスタープラン策定庁内会議(以下「庁内会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 庁内会議は、次に掲げる事項の事前調査及び調整を行う。

(1) 都市計画マスタープランの全体構想の策定に関すること。

(2) 都市計画マスタープランの地域別構想の策定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、都市計画マスタープランの策定に関し必要なこと。

(組織)

第3条 庁内会議の委員(以下「委員」という。)は、関係各課の課長及び職員をもって組織する。

2 庁内会議に会長を置き、建設部管理課長をもって充てる。

3 会長は、庁内会議を代表し、会務を総理する。

(会議)

第4条 庁内会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要と認めたときは、委員以外の職員に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(作業部会)

第5条 必要な資料の収集その他の作業を行うため、庁内会議に作業部会を置くことができる。

2 会長は、作業部会を設置しようとするときは、三好市長の承認を受けなければならない。

3 作業部会は、委員が推薦する職員(以下「部会員」という。)をもって組織し、会長が任命する。

4 作業部会に部会長を置く。

5 部会長は、作業部会を代表し、会務を総理する。

6 前条の規定は、作業部会の会議に準用する。この場合において、同条中「庁内会議」とあるのは「作業部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

(委員及び部会員の任期)

第6条 委員(会長を含む。)及び部会員(部会長を含む。)の任期は、都市計画マスタープランの策定が完了する日までとする。

(庶務)

第7条 庁内会議及び作業部会の庶務は、建設部管理課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

三好市都市計画マスタープラン策定庁内会議設置規程

平成23年6月30日 訓令第11号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・都市公園
沿革情報
平成23年6月30日 訓令第11号