○三好市青少年育成センターの設置に関する規則

平成23年3月24日

教育委員会規則第1号

(設置及び目的)

第1条 三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、三好市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)を置く。育成センターは青少年育成に関する関係機関及び団体等との連絡調整を図り、青少年の健全な育成を総合的に行う。

2 育成センターの位置は次のとおりとする。

三好市池田町サラダ1737番地1 三好市教育委員会庁舎内

(業務)

第2条 育成センターは、次の業務を行う。

(1) 補導活動

(2) 相談活動

(3) 健全育成活動

(4) 環境浄化活動

(5) 地域安全パトロール

(6) その他非行防止及び健全育成上必要な活動

(職員及びその職務)

第3条 育成センターに所長及びその他の職員を置く。

2 所長は、育成センターの業務を統括し、所属職員を監督する。

3 職員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(補導員)

第4条 育成センターに三好市青少年補導員(以下「補導員」という。)を置く。

2 補導員の定数は80人以内とする。

3 補導員は、青少年問題に理解と見識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

4 補導員の任期は2年とする。ただし、再委嘱を妨げないものとする。

5 補導員は、教育委員会が行う青少年育成事務の計画に基づき、適時青少年の指導にあたり、教育委員会に報告する。

6 補導員は、業務上の秘密を守らなければならない。

7 補導員は、教育委員会の計画する研修会等に出席し、連絡の強化とその成果の向上を図るよう努めるものとする。

(簿冊)

第5条 育成センターに必要な簿冊を備え、その都度整理しなければならない。

(運営委員会)

第6条 育成センターに三好市青少年育成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、教育委員会が委嘱する。

2 委員の定数は10人以内とし、その任期は2年とする。

3 欠員の補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によって定め、その任期は委員の任期による。

3 会長は会務を総理し、運営委員会を代表し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代理する。

第8条 運営委員会の会議は、定例会及び臨時会とし、会長が招集する。

2 定例会は毎年2回とし、臨時会は必要に応じ開催するものとする。

第9条 運営委員会は、育成センターの運営について必要と認める事項について審議する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、育成センターの運営に必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に三好市より補導員に委嘱をされている者は、この規則の規定により委嘱をされたものとみなし、補導員の任期については、委嘱された日を起算日として、第4条第4項の規定を適用するものとする。

3 三好市青少年育成に関する規則(平成18年三好市教育委員会規則第25号)については、この規則の施行を以って廃止するものとする。

附 則(平成23年10月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

三好市青少年育成センターの設置に関する規則

平成23年3月24日 教育委員会規則第1号

(平成23年10月25日施行)