○三好市ユニバーサルデザインのまちづくり推進会議設置要綱

平成23年3月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 三好市が設置し、又は管理する施設について、障害者、高齢者、妊婦や子ども連れの人など多様な人々が、安全かつ容易に利用できるよう整備及び管理運営することを目的とし、三好市ユニバーサルデザインのまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次の事項を所掌する。

(1) 市施設の新築等に係る実施計画及び事業推進に関すること。

(2) 既存の市施設に関すること。

(3) ユニバーサルテザインによるまちづくりの基本理念の普及啓発に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。

(構成員)

第3条 推進会議の委員は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委員長

(2) 副委員長

(3) 委員

2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は環境福祉部長をもって充てる。

3 委員は、市長が市職員のうちから任命する。

(職務)

第4条 委員長は、会議を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 委員は、委員長の命を受けて所掌事務の処理をする。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、その所掌事務遂行上、必要があるときは関係職員に対し、資料の提供又は出席を求め、説明又は報告させることができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、長寿・障害福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議に諮って定める。

附 則

この訓令は、平成23年3月1日から施行する。

三好市ユニバーサルデザインのまちづくり推進会議設置要綱

平成23年3月1日 訓令第1号

(平成23年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年3月1日 訓令第1号